死亡した人の口座から預金を引き出すために必要な手続き
1 各銀行への連絡
はじめに、被相続人が有していた通帳等を確認し、各金融機関へ電話などで、被相続人が亡くなったことを連絡する必要があります。
亡くなった人の口座から現金を引き出すためには、銀行で正式な手続きをする必要があるので、注意が必要です。
2 必要書類の送付
銀行へ連絡すると、相続手続きに必要な書類を送付してくれますので、書類に必要事項を記載します。
また、相続の状況により、各銀行に提出する必要がある書類が異なります。
銀行のホームページなどを見ると、遺言書があるか、遺産分割協議書があるか等、フローチャート式にご自身の必要書類を案内してくれていることが多いです。
銀行のホームページを見て必要書類を収集し、銀行から送られてきた手続き書類と共に返送します。
多くの銀行が返信用封筒を同封してくれますので、返信用封筒に必要書類を入れ、返送すれば問題ないでしょう。
3 解約払戻しの完了
必要書類を入れて返送してから、数週間から1か月程度で、銀行から、ご自身が指定された銀行口座に被相続人の口座にあった預金が払い込まれます。
解約払戻しが完了すると、銀行から、取引明細書や、利息や手数料等を計算した利息計算書が、郵送されてきます。
これにて、死亡した人の口座から預金を引き出すことができました。
4 預貯金の払戻し制度を利用する場合
相続人が複数おり、遺産分割がまとまらない場合、一定の額であれば、裁判所の許可を得ることなく、単独で預貯金債権の払戻しを請求することができます(民法909条の2前段)。
払戻しを請求できる金額としては、各預貯金債権の額の3分の1に、払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額とされています。
例えば、被相続人のとある銀行口座の預貯金が600万円で、相続人が配偶者1人と子であるとします。
この場合、配偶者が、この銀行口座の払戻し(同法909条の2)を請求できる金額は、600万円の3分の1に、法定相続分である2分の1を乗じた額、すなわち、100万円となります。
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