遺産整理で行うこと
1 遺産整理で行うこととその流れ
遺産整理では、相続人や遺産を調査し、遺産目録に一覧化した上で、相続財産の名義変更や払戻手続き、遺産の分配を行います。
この遺産整理業務を専門家にまとめて依頼することも可能です。
遺産整理の大まかな流れは以下のとおりです。
①相続人調査
②遺言書の有無の確認
③相続財産調査
④遺産目録の作成
⑤遺産分割協議書の作成(遺言書が無い場合)
⑥名義変更、払戻手続き
⑦遺産の分配
2 相続人調査
遺産整理を進めるためには、誰が相続人であるかを客観的に確定する必要があります。
相続人が誰であるかは戸籍により証明することとなりますので、戸籍謄本等を調べることで、相続人の範囲を確定できます。
一通りの戸籍が揃ったら、これを整理し、相続関係説明図の形式にまとめます。
この際、法定相続情報一覧図の作成まで行っておくと後々便利です。
3 遺言書の有無の確認
相続が発生した場合、遺言書があるかないかで、その後の手続きの流れは異なります。
相続が発生した場合には、まず遺言が存在するか確認するとよいでしょう。
自筆証書遺言の場合は、被相続人が貴重品を保管していた場所で個人的に保管していたり、相続人あるいは身近な信頼できる人に保管してもらったりしている可能性があります。
また、公正証書遺言で遺言書が作成された場合は、遺言書は公証役場に保管されます。
平成以降の公正証書遺言であれば、公証役場の遺言検索システムで無料で検索することができるため、お近くの公証役場で検索をしてみることをおすすめします。
4 相続財産調査
被相続人の遺産の範囲について客観的に確定する必要があるため、相続財産調査を行います。
主な相続財産としては、不動産、預貯金、有価証券があります。
また、被相続人に負債がある場合もあります。
不動産については名寄帳や不動産登記事項証明書、預貯金については通帳、残高証明書、有価証券については残高証明書や取引残高報告書、負債については信用情報など、客観的な資料によって遺産を確定させていきます。
5 遺産目録の作成
相続財産調査の結果を踏まえて、遺産目録を作成します。
遺産目録は、基本的には相続発生時における相続財産を、一覧表でまとめたものです。
6 遺産分割協議書の作成
遺言書が無い場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書は、どの相続人がどの相続財産を取得するかについて、相続人全員で合意した内容を、書面でまとめたものとなります。
7 名義変更・払戻手続き
遺産を相続する人は、その種類によってそれぞれ不動産や有価証券の名義変更、預貯金の払戻し等の手続きを進めます。
8 遺産の分配
遺言書がある場合には、基本的には遺言書に記載のとおりに遺産を分配します。
遺産分割協議書を作成した場合には遺産分割協議書に記載された内容に基づき、遺産を分配します。
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