株を相続するときの名義変更手続き
1 株式の相続をする際の前提となるプロセスについて
⑴ 相続手続き全般に共通する作業
株式の名義変更手続きを進めるためには、相続人の確定と相続財産の把握という、他の相続手続きにも共通する前提作業が必要になります。
株式は相続財産に含まれる財産であるため、名義変更を行う前に、相続人は何人いるのか、どの証券会社に口座があるのか、そして株式をどの相続人が取得するのかを確定しておくことが必須となります。
以下、証券会社等の口座で管理される、いわゆる上場株式を「株式」と呼びます。
非上場株式の場合は、会社ごとに取り扱いが異なるため、相続手続きの内容については個別に確認が必要になります。
⑵ 相続人の調査と確定
初めに行うべきこととしては、相続人の調査と確定が挙げられます。
基本的には、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得して、相続人を調査します。
相続人の構成によっては、取得すべき戸籍謄本が増えることもあります。
子どもが先に亡くなっている場合には孫が代襲相続するため、亡くなっている子の戸籍謄本も収集します。
また、子どもがいないときは直系尊属や兄弟姉妹が相続人となるため、関係者の戸籍謄本も必要になります。
相続人が正確に確定していない状態で手続きを進めると、遺産分割協議が無効になってしまうことがあるため、慎重に確認することが重要です。
⑶ 相続財産(証券口座)の調査
相続人調査に続けて、被相続人の証券口座を含む相続財産を把握する作業も進めます。
証券口座がある証券会社が分からなければ名義変更ができないため、特定する必要があります。
調査方法としては、被相続人あての郵送物の確認、保管している書類の整理、預金通帳の入出金履歴から証券会社宛ての送金を探すなどが挙げられます。
パソコンやスマートフォンのメール、ログイン情報を確認することも有効です。
情報が少ない場合には、相続人が大手証券会社等へ照会し、被相続人の口座の有無を確認することも可能です。
⑷ 遺産分割協議書の作成
株式を含め、どの相続財産を、どの相続人が取得するのかを決めるため、相続人全員で遺産分割協議を行います。
協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書という書面に記載します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名と実印での押印をし、印鑑証明書も添付します。
記載内容があいまいな場合や、形式に不備がある場合、証券会社での手続きが進められないことがあるため、適切に作成する必要があります。
2 証券会社等における名義変更手続き
⑴ 相続が発生したことの届出
証券会社に相続が発生したことを知らせるため、まず相続届出書を提出するのが一般的です。
多くの場合、この段階で相続手続きに必要な資料や書類についての案内があります。
一般的に必要となる資料や書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書です。
不足があると手続きが進まなくなってしまうため、事前に確認してから準備をすると安心です。
⑵ 株式の名義変更
書類等を揃えて証券会社に提出すると、証券会社が内容を確認し、名義変更の手続きが進められます。
完了すると、株式は相続人の指定した証券口座に移管されます。
相続人が証券会社に口座を持っていない場合、新しく口座を開設しなければならないことがあります。
口座開設には時間がかかることもあるため、手続きを円滑に進めるためには早めの準備が望まれます。
株式を売却して現金化したい場合も、相続人名義へ変更してから売却する流れになることが多いです。
3 株式の相続は専門家に相談しましょう
株式の相続手続きをするためには、相続人調査や口座調査、遺産分割協議書の作成など、多くの前提作業を正しく進める必要があります。
証券会社での名義変更の手続きに加えて、相続税や譲渡所得税など税務の検討が必要になることもあります。
これらをスムーズに進めるためには、早めに専門家に相談し、適切な助言を受けながら準備を進めることが有効です。
株式の相続は思った以上に時間を要することもあるため、余裕を持った対応が安心につながります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒250-0011神奈川県小田原市
栄町1‐8-1
Y&Yビルディング3F
0120-2403-39






























