相続人調査は必要かについてのQ&A
- Qなぜ相続人調査は必要なのですか?
- Q相続人が分からない場合でも遺産分割協議はできますか?
- Q相続人全員を知るためにはどうしたらよいですか?
- Q相続人調査をする際に注意すべきことはありますか?
- Q遺言がある場合でも相続人調査は必要ですか?
Qなぜ相続人調査は必要なのですか?
A
相続が発生した際、最初にすべきこととして、まずは、亡くなった被相続人の相続人が誰で、何人いるかなどを調べる必要があります。
誰が相続人か、全員で何人相続人がいるのかなどが分からないと、法定相続分や遺留分割合も分からないからです。
Q相続人が分からない場合でも遺産分割協議はできますか?
A
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効です。
したがって、遺産分割協議を行う前に相続人調査を完了しておかなければなりません。
もし遺産分割協議を行った後に、他に相続人がいるということが判明した場合には、既に行われた遺産分割協議は無効となってしまいます。
Q相続人全員を知るためにはどうしたらよいですか?
A
相続人を調査するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取り寄せ、そこから相続人の戸籍をたどるという作業が必要です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全て集めて、相続人が誰であるのかを確認します。
Q相続人調査をする際に注意すべきことはありますか?
A
相続人調査をする場合、転籍をしているかどうか、特に、被相続人の離婚・再婚歴、養子縁組により戸籍に入った者、戸籍から出た者、認知をしたことがあるかどうかなどに注意する必要があります。
また、被相続人の子が亡くなっている場合には、その子にさらに子がいないかどうかや、養子や認知がないかも確認します。
また、戦前の家制度の頃の戸籍を確認しなければならないこともあり、その場合にはさらに注意して戸籍を見ていく必要があります。
Q遺言がある場合でも相続人調査は必要ですか?
A
遺言がある場合でも、遺留分割合を確認する必要がありますし、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が相続人調査をする必要があります。
また、金融機関や法務局などで相続手続きをする際には、相続人を確定できる全ての戸籍謄本の提出が求められますので、いずれにしても相続人の調査(戸籍謄本等の取寄せ)は必要不可欠です。
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